2009年07月03日
保育料の未納に関して
保育料というのは自治体と、その子どもの両親が払い込む様、児童福祉法できっちり決められているんですが、その保育料を未納してしまったケース、処分される事があると規定に記されている様です。
しかし、未納しているからと言ってすぐに処分がなされる訳ではなく、さらに優先的に児童福祉法の24条が適用されるケースもあります。
その条例に関しては「昼の間、子どもを世話するような人がいないケースという感じのものがきちんと認定された環境で、さらに保護者により申し出があったときより保育所にて保育しなくてはならない。
」という内容になっています。
これによって保育料を払い込むという事と、入園する事や退園する事については関連性がないという事になり、すべてが保育料を未納しているからと言って退園という対応が施される訳ではないという事になります。
しかし、こう言った状態の中、かなり高額な保育料の未納問題を抱えている自治体というのは多数あり、各自治体でもいろんな案を挙げて未納問題に取り組んでいるみたいです。
例としては「保険料未納に関する催促状を送る」とか、「親と直接交渉をして誓約書を書かせる」とか、「分割でもよいから支払ってくれる様お願いする」とかさまざまだそうです。
取り敢えずは保育料を未納しているからと言って、タックスの様に財産の差押え等が発生するような訳ではありませんが、しょうがなく差押えも視野に入れているような自治体もあるみたいです。
こう言った理由もある中、公的な保育所ではさまざまな保育を施している感じのため、預けているのならばきちんと保育料を払い込む様に努めましょう。
しかし、未納しているからと言ってすぐに処分がなされる訳ではなく、さらに優先的に児童福祉法の24条が適用されるケースもあります。
その条例に関しては「昼の間、子どもを世話するような人がいないケースという感じのものがきちんと認定された環境で、さらに保護者により申し出があったときより保育所にて保育しなくてはならない。
」という内容になっています。
これによって保育料を払い込むという事と、入園する事や退園する事については関連性がないという事になり、すべてが保育料を未納しているからと言って退園という対応が施される訳ではないという事になります。
しかし、こう言った状態の中、かなり高額な保育料の未納問題を抱えている自治体というのは多数あり、各自治体でもいろんな案を挙げて未納問題に取り組んでいるみたいです。
例としては「保険料未納に関する催促状を送る」とか、「親と直接交渉をして誓約書を書かせる」とか、「分割でもよいから支払ってくれる様お願いする」とかさまざまだそうです。
取り敢えずは保育料を未納しているからと言って、タックスの様に財産の差押え等が発生するような訳ではありませんが、しょうがなく差押えも視野に入れているような自治体もあるみたいです。
こう言った理由もある中、公的な保育所ではさまざまな保育を施している感じのため、預けているのならばきちんと保育料を払い込む様に努めましょう。
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